2010年01月18日

愛知県職員、痴漢行為に対して「故意とは認められぬ」として無罪

電車内で痴漢をしたとして

愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢行為)

の罪に問われた
同県労働福祉課主幹、岡野善紀被告(52)

に対し、
名古屋地裁の伊藤納裁判長は18日、

「(起訴内容の行為を)被告が故意に行ったものとは認められない」

として無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡したそうです。。

岡野主幹は08年12月8日朝、

名鉄本線国府宮-名古屋駅間の特急列車内で、

当時28歳の女性の足の間に右足を入れ、
太ももの内側にすりつけるなどしたとして起訴されたそうです。


へぇ~。そういうのってよくある痴漢行為だよね。

だけど、それが

痴漢行為によるものなのか、
満員電車で、仕方がなかったことなのか-。

確かに微妙なところだよね。

証拠というのはね、
鑑定での毛か女性の衣類から岡野主幹の衣服の繊維が検出されなかったんだって。
つまり物的証拠は無いって言うことなのよ。

ま、痴漢で物的証拠なんてほとんど無いでしょうけどね。
そして、
起訴内容を裏付ける証拠となっていたのは、
被害者女生徒痴漢行為を目撃したとされる交際男性の供述のみだったんだって。

無罪判決の理由についてなのですが、
まず、

2人の供述の信用性について検討したそうです。

「2人が一面識もない被告に不利益な虚偽の供述をする動機や利益に乏しい」

として、一応信用できると認定した一方、

「揺れる列車内で被告の足が女性の両足ひざ辺りに接触することがあったにとどまると言わざる得ない」

としたそうです。

今回この主幹の鑑定結果について、
何も出てこなかったことを検察側は証拠請求していなかったんだって。

弁護側による開示請求して明らかになったことらしくて、
不利なことは、黙っているんだね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100118-00000032-maip-soci