2010年04月11日
自動販売機取扱会社「ティアラ」、避妊具自販機で投資話?
無登録で避妊具自動販売機の設置事業への出資を募ったとして、
岐阜県警は8日、
愛知県一宮市貴船、
自動販売機取扱会社「ティアラ」
役員の山口竹夫容疑者(55)
と
内縁の妻(57)、
長男(29)
の3人を
金融商品取引法違反(無登録営業)容疑
で逮捕したそうです。
なんだぁ?
一家みんな逮捕かぁ?
これってさぁ、
どうせ騙されてた人なんていないと思うでしょう?
ところが、
ところが・・・。
いるんだよ。
かなりの額を集めていたんだよ。
ちょっとびっくり。
こんな話に乗っかってくる人がいるなんてね。
だって、今時避妊具の自動販売機なんて・・・
ちゃんちゃらおかしいよ。
発表によると、
山口容疑者らは国から金融取引業の許可を受けずに
2008年9月から昨年8月の間、
岐阜市の60歳代の女性ら3人に、
「エイズ予防のために避妊具の自販機を設置している」
と持ちかけ、
「1口105万円を出資すれば、永久に毎月1万円の配当をする。絶対に損しない」
と勧誘し、
6口計630万円を集めた疑いがもたれています。
すごいね。
だって考えても見てよ。
今時、自販機なんて見る?
今や何処にでも避妊具なんて売っている時代だよ、
県警によると、
山口容疑者らは、
同社設立の01年6月から昨年12月までに
東海地方を中心に2府24県約970人から総額10億円以上を集めていたそうです。
山口容疑者らは、
新規契約者の出資金を配当金に充てていて、
口座の残高は約2200万円だったということです。
県警はギャンブルや生活資金に使ったとみて捜査しているんだって。。
ひょっとして、
同社設立当初から~ということは、
初めから騙すのが目的で、
会社を設立したと言うことなのでしょうね。
いい加減にしろよ!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000246-yom-soci
岐阜県警は8日、
愛知県一宮市貴船、
自動販売機取扱会社「ティアラ」
役員の山口竹夫容疑者(55)
と
内縁の妻(57)、
長男(29)
の3人を
金融商品取引法違反(無登録営業)容疑
で逮捕したそうです。
なんだぁ?
一家みんな逮捕かぁ?
これってさぁ、
どうせ騙されてた人なんていないと思うでしょう?
ところが、
ところが・・・。
いるんだよ。
かなりの額を集めていたんだよ。
ちょっとびっくり。
こんな話に乗っかってくる人がいるなんてね。
だって、今時避妊具の自動販売機なんて・・・
ちゃんちゃらおかしいよ。
発表によると、
山口容疑者らは国から金融取引業の許可を受けずに
2008年9月から昨年8月の間、
岐阜市の60歳代の女性ら3人に、
「エイズ予防のために避妊具の自販機を設置している」
と持ちかけ、
「1口105万円を出資すれば、永久に毎月1万円の配当をする。絶対に損しない」
と勧誘し、
6口計630万円を集めた疑いがもたれています。
すごいね。
だって考えても見てよ。
今時、自販機なんて見る?
今や何処にでも避妊具なんて売っている時代だよ、
県警によると、
山口容疑者らは、
同社設立の01年6月から昨年12月までに
東海地方を中心に2府24県約970人から総額10億円以上を集めていたそうです。
山口容疑者らは、
新規契約者の出資金を配当金に充てていて、
口座の残高は約2200万円だったということです。
県警はギャンブルや生活資金に使ったとみて捜査しているんだって。。
ひょっとして、
同社設立当初から~ということは、
初めから騙すのが目的で、
会社を設立したと言うことなのでしょうね。
いい加減にしろよ!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000246-yom-soci
2009年08月23日
愛知、豊田の死亡事故は被害者参加裁判に!元少年に実刑
県内2番目の被害者参加制度を適用した刑事裁判は、
自動車運転過失致死罪に問われた事件で、
男性(20)=事件当時19歳=に対し、
名古屋地裁岡崎支部は20日、
禁固1年4月(求刑・禁固2年6月)の判決を言い渡したとのことです。
久保豊裁判官は
「基本的な注意義務を欠く運転で事故後の対応は誠実さを欠く。
結果の重大性を考えると執行猶予は相当でない」
と述べたとのことです。
判決によると、男性は08年2月28日午後4時ごろ、ト
ラックを運転して赤信号の交差点に進入、
自転車の高校2年、
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとするものです。
少年だから、実刑にはならなかったかも知れないこの事件。
被害者のご家族も、実刑との判決が下って少しは、心の中は、
軽くなったでしょうか?
とてもじゃないけれど、
そんなことくらいじゃ、気持ちは治まらないでしょうね。
それでも、心の内を裁判中に話すことが出来るというのは、
随分、救われるのではないでしょうか?
被害者参加裁判というのは、被告も
どれほど、自分が起こした罪という者が、重大であるか-。
少しでも感じることが出来るのでは?
と思います。
これからは、少年犯罪でも被害者参加裁判により実刑の判決が出ることを
願います。
実刑がくだればよいと言うわけではないのですが、
少年も実刑がくだるという怖さを知っておく必要があると思います。
罪を犯しても少年犯罪の間は、実刑にはならないと考えて、
事件を起こす少年達もなきにしもあらず・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000029-mailo-l23
自動車運転過失致死罪に問われた事件で、
男性(20)=事件当時19歳=に対し、
名古屋地裁岡崎支部は20日、
禁固1年4月(求刑・禁固2年6月)の判決を言い渡したとのことです。
久保豊裁判官は
「基本的な注意義務を欠く運転で事故後の対応は誠実さを欠く。
結果の重大性を考えると執行猶予は相当でない」
と述べたとのことです。
判決によると、男性は08年2月28日午後4時ごろ、ト
ラックを運転して赤信号の交差点に進入、
自転車の高校2年、
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとするものです。
少年だから、実刑にはならなかったかも知れないこの事件。
被害者のご家族も、実刑との判決が下って少しは、心の中は、
軽くなったでしょうか?
とてもじゃないけれど、
そんなことくらいじゃ、気持ちは治まらないでしょうね。
それでも、心の内を裁判中に話すことが出来るというのは、
随分、救われるのではないでしょうか?
被害者参加裁判というのは、被告も
どれほど、自分が起こした罪という者が、重大であるか-。
少しでも感じることが出来るのでは?
と思います。
これからは、少年犯罪でも被害者参加裁判により実刑の判決が出ることを
願います。
実刑がくだればよいと言うわけではないのですが、
少年も実刑がくだるという怖さを知っておく必要があると思います。
罪を犯しても少年犯罪の間は、実刑にはならないと考えて、
事件を起こす少年達もなきにしもあらず・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000029-mailo-l23
2009年07月15日
豊田の死亡事故、県内2番目の被害者参加制度を適用した刑事裁判
県内2番目の被害者参加制度を適用した刑事裁判の公判が14日、
名古屋地裁岡崎支部(久保豊裁判官)であり、
交通事故で亡くなった
豊田市の高校生の両親が
「実刑判決を望む」
と意見陳述したそうです。
この事件は、
豊田市で08年2月、
自転車に乗っていた高校2年の
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとして、
アルバイトの男性(当時19歳)が
自動車運転過失致死の罪に問われたたものです。
被害者参加人の意見陳述で、
昂志さんの父徴さん(50)は
「たった1年でもいいので実刑を切に要望する」
と述べ、母あけみさん(44)は
「事故で息子の人生、家族の幸せな生活が奪われた」
と心情を訴えたとのことです。
検察側は
「被告の一方的な過失は重大」
と指摘し、禁固2年6月を求刑した。
弁護側は執行猶予付きの判決を求め、
被告は
「軽い気持ちで運転して昂志さんの命を奪い、深く反省し、おわびする。一生をもって償いたい」と述べた。
被害者参加制度というのは、被害者のご家族にとっては、とても良いものなのかも知れません。
また、加害者にとっても、
被害者の周りの気持ちを知ることによって、
自分の罪の大きさに気付く、そうあるべきだと思います。
加害者は、被害者だけでなくそこにいる、周りの人をも不幸にするということにも
気付くべきだと思います。
そして、被害者はやっぱり全てを知る権利がありますよね。
参加するしないは、被害者の自由ですからね、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090715-00000068-mailo-l23
名古屋地裁岡崎支部(久保豊裁判官)であり、
交通事故で亡くなった
豊田市の高校生の両親が
「実刑判決を望む」
と意見陳述したそうです。
この事件は、
豊田市で08年2月、
自転車に乗っていた高校2年の
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとして、
アルバイトの男性(当時19歳)が
自動車運転過失致死の罪に問われたたものです。
被害者参加人の意見陳述で、
昂志さんの父徴さん(50)は
「たった1年でもいいので実刑を切に要望する」
と述べ、母あけみさん(44)は
「事故で息子の人生、家族の幸せな生活が奪われた」
と心情を訴えたとのことです。
検察側は
「被告の一方的な過失は重大」
と指摘し、禁固2年6月を求刑した。
弁護側は執行猶予付きの判決を求め、
被告は
「軽い気持ちで運転して昂志さんの命を奪い、深く反省し、おわびする。一生をもって償いたい」と述べた。
被害者参加制度というのは、被害者のご家族にとっては、とても良いものなのかも知れません。
また、加害者にとっても、
被害者の周りの気持ちを知ることによって、
自分の罪の大きさに気付く、そうあるべきだと思います。
加害者は、被害者だけでなくそこにいる、周りの人をも不幸にするということにも
気付くべきだと思います。
そして、被害者はやっぱり全てを知る権利がありますよね。
参加するしないは、被害者の自由ですからね、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090715-00000068-mailo-l23