2010年01月26日

最高裁、一宮西病院の身体拘束「違法でない」…原告敗訴

2003年に愛知県一宮市の

「一宮西病院」

に入院した女性
(当時80歳、1審判決前の06年に死亡)

が不必要な身体拘束で心身に苦痛を受けたとして、
女性の遺族が、
病院を経営する

社会医療法人に
損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日、

最高裁第3小法廷で開かれたそうです。


近藤崇晴裁判長は

「女性が重大な傷害を負う危険を避けるため、
緊急的にやむを得ず行ったもので、違法とは言えない」

と述べ、
計70万円の支払いを命じた2審・名古屋高裁判決を破棄し、
請求を棄却した。

原告敗訴が確定したとのことです。


患者に対する身体拘束の違法性が争われた訴訟で、
最高裁が判断を示したのは初めてなんだって。


確かに病院内での身体拘束の違法性を問われる問題は、
すごく難しいと思います。

患者さんの、命を守るためには、
やはり時には、拘束が必要なこともあるでしょうね。


判決によると、
女性は03年10~11月、

腰痛などのため同病院の外科に入院。
意識障害の症状もあり、

11月16日未明に何度もベッドから起きあがろうとしたことなどから、
看護師がひも付きの手袋を使って、

約2時間にわたって拘束したとのことです。

女性は手袋を外そうとして手首などに軽傷を負ったんだって。


同小法廷は、
身体拘束は原則的に許されず、

「患者の受傷を防止するなど、やむを得ない場合にのみ許される」

との判断を示す一方、
拘束しなければ女性が骨折するなどの危険性が高かったことから、
違法ではないとしたんだって。


これは、女性が入院をしたときに
拘束について、患者の家族に詳しく説明をしておくべきだったのではなかったのでしょうか?

「已むを得ず拘束することもある」

ということを理解してもらっておけば
こういう事にはならなかったのでは?

拘束したのは2時間のことですからね。
入院をしている間、ずっと拘束されていたというのなら、
問題はあるでしょうが、

同考えても、
女性が入眠するまでの間のことだと考えられますし・・・。

もしこれが、未明でなければ、
家族に連絡をとって、了解を選てからの拘束ということになったのではないでしょうか?


人道的には、拘束というこは考えられませんが、
介護施設でなかく、
病院だしね。

ずっとその部屋につきっきりで女性のそばについているわけにはいかず、
やっぱり、しかたがなかったかな?

という感じがします。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100126-00000547-yom-soc



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