2010年03月06日

愛知県弁護士会、過大報酬弁護士を懲戒処分で業務停止4か月

過大な弁護士報酬を受領したとして、
愛知県弁護士会は6日までに、

同会所属の深見章弁護士(66)

を業務停止4カ月の懲戒処分としたんだって。

同会によると、
深見弁護士は
強制わいせつ容疑で逮捕された

依頼人と1時間当たりの
報酬を5万円とすることで合意し、

依頼人の親から

2004年8月~05年6月、
計約2190万円を受領したんだって。

でもね、
同会は300万円程度が適正な報酬だったと判断したそうです。
処分は2日付なんだって。

これは、あまりにも法外な金額だったから、
紹介処分になったって言うことなの?

私は、弁護士報酬金額というのは、もちろん相場はあるでしょうが、
依頼人と弁護士の間で、
決められることなので、

相場というものは、あってない物だと思っていたんだよね。

でも、そういう事じゃなかったんだ。

深見弁護士は

「懲戒処分には従う」

と述べているが、
過大分とされた約1890万円は
経済的な事情などを理由に返還していないということです。

ただ、依頼人とは合意の上の金額だったんだよねぇ~。

依頼人は一審で
実刑判決を受けた後、

被害者との間で示談がまとまり、
二審の執行猶予付き有罪判決が確定しているそうです。

深見弁護士は08年1月にも、
顧客に過大な経費を請求し、
精算しなかったなどとして、

同会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたことがあるそうなんです。

じゃ、今回で2回目?

そんな奴を弁護士として置いておくのがおかしいんじゃないのかなぁ?

細井土夫愛知県弁護士会会長の話 
弁護士に対する

社会的信用を傷つけるもので残念。

今後も会員に対する適切な指導監督をしていくとのことです。


そんなのさぁ、おかしくないですか?
弁護士のランク付けが必要だよ。

少なくとも、いや、依頼人が色々調べてから
弁護士を決めるべきですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100306-00000087-jij-soci