2009年08月23日
愛知、豊田の死亡事故は被害者参加裁判に!元少年に実刑
県内2番目の被害者参加制度を適用した刑事裁判は、
自動車運転過失致死罪に問われた事件で、
男性(20)=事件当時19歳=に対し、
名古屋地裁岡崎支部は20日、
禁固1年4月(求刑・禁固2年6月)の判決を言い渡したとのことです。
久保豊裁判官は
「基本的な注意義務を欠く運転で事故後の対応は誠実さを欠く。
結果の重大性を考えると執行猶予は相当でない」
と述べたとのことです。
判決によると、男性は08年2月28日午後4時ごろ、ト
ラックを運転して赤信号の交差点に進入、
自転車の高校2年、
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとするものです。
少年だから、実刑にはならなかったかも知れないこの事件。
被害者のご家族も、実刑との判決が下って少しは、心の中は、
軽くなったでしょうか?
とてもじゃないけれど、
そんなことくらいじゃ、気持ちは治まらないでしょうね。
それでも、心の内を裁判中に話すことが出来るというのは、
随分、救われるのではないでしょうか?
被害者参加裁判というのは、被告も
どれほど、自分が起こした罪という者が、重大であるか-。
少しでも感じることが出来るのでは?
と思います。
これからは、少年犯罪でも被害者参加裁判により実刑の判決が出ることを
願います。
実刑がくだればよいと言うわけではないのですが、
少年も実刑がくだるという怖さを知っておく必要があると思います。
罪を犯しても少年犯罪の間は、実刑にはならないと考えて、
事件を起こす少年達もなきにしもあらず・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000029-mailo-l23
自動車運転過失致死罪に問われた事件で、
男性(20)=事件当時19歳=に対し、
名古屋地裁岡崎支部は20日、
禁固1年4月(求刑・禁固2年6月)の判決を言い渡したとのことです。
久保豊裁判官は
「基本的な注意義務を欠く運転で事故後の対応は誠実さを欠く。
結果の重大性を考えると執行猶予は相当でない」
と述べたとのことです。
判決によると、男性は08年2月28日午後4時ごろ、ト
ラックを運転して赤信号の交差点に進入、
自転車の高校2年、
五十川昂志さん(当時17歳)
をはねて死亡させたとするものです。
少年だから、実刑にはならなかったかも知れないこの事件。
被害者のご家族も、実刑との判決が下って少しは、心の中は、
軽くなったでしょうか?
とてもじゃないけれど、
そんなことくらいじゃ、気持ちは治まらないでしょうね。
それでも、心の内を裁判中に話すことが出来るというのは、
随分、救われるのではないでしょうか?
被害者参加裁判というのは、被告も
どれほど、自分が起こした罪という者が、重大であるか-。
少しでも感じることが出来るのでは?
と思います。
これからは、少年犯罪でも被害者参加裁判により実刑の判決が出ることを
願います。
実刑がくだればよいと言うわけではないのですが、
少年も実刑がくだるという怖さを知っておく必要があると思います。
罪を犯しても少年犯罪の間は、実刑にはならないと考えて、
事件を起こす少年達もなきにしもあらず・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000029-mailo-l23